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台湾人配偶者が
いない場合
(=配偶者VISAを保持していない) |
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最低求められる職歴(労工委員会へ労働許可を申請する場合)
⇒会社で一般的な仕事をする場合(日本語教師などを除く) |
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| 最終学歴 |
最低求められる職歴 |
| 高卒 |
5年以上 |
| 専門/短大卒 |
5年以上 |
| 大卒 |
2年以上 |
| 大学院卒(修士) |
職歴問わず |
| 大学院卒(博士) |
職歴問わず |
※且つ、申請の仕事と関わりのある職歴が望ましい。
※上記の職歴を証明するために、正式な「在職証明書」を申請の際、提出すること。
※尚、最低求められる職歴については、最終学歴後の合計職歴年数とする。 |
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| 労働許可申請のステップ |
申請書類の用意 必要な書類(人材側)
→申請書類、学歴証明書、在職証明書、証明写真など+企業側の書類 |
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| 行政院労工委員会へ書類を提出 労働許可の申請を行う |
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結果が出るまでに、7~14日ほどかかる
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| 内政部移民署へ居留証の申請 当日~5日ほどで取得可能 |
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台湾人配偶者が
いる場合
(=配偶者VISAを保持している) |
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最低求められる職歴
特に無し
【注意】 台湾の「就業服務法」が一部改正され、2003年5月15日より「依親居留」(配偶者が台湾人)の方であれば、仕事をするのに 工作許可証が不要となりました。
主な改正点:台湾に戸籍を有する国民の外国籍配偶者は、結婚し居留を取得すれば、原則として自動的に工作権を有する。個人申請による 工作許可証も不要となる。
労工委員会 http://www.evta.gov.tw/ |
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| 弊社では、「台湾人の配偶者がいるので、今後、台湾で働きたいのですが、実際、どのようにビザは取得できるのでしょうか?」といったご質問を受ける場合があります。弊社では配偶者ビザ申請代行手続きなどは行っておりませんが、大体の流れを以下にご紹介いたしますので、ご参考頂けましたら幸いです。尚、台湾人が配偶者ということで配偶者ビザ(中国語名:依親ビザ)を取得された場合、現状、合法的に台湾で就労できます。(2006年10月現在) |
| 日本で配偶者ビザを取得する場合 |
配偶者ビザの申請(日本)

台湾入国

居留証の申請(台湾入国後、15日以内) |
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| 台湾で他のビザから配偶者ビザへ変更する場合 |
配偶者ビザへの変更

居留証の取得または変更 |
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| 申請の流れ及び必要書類等 |
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場所 |
必要書類 |
所要日数 |
備考 |
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台北駐日経済文化代表處 |
(1) 旅券:残存有効期間が6ケ月以上あるもの。
(2) 査証申請書2通(必ず本人の署名が必要)
(3) 写真3枚(4cm×5cm)
(4) 査証手数料…8,100円
(5) 健康診断書…HIV検査を含めた健康検査合格証明。病院名印が必要。(6) 台湾の戸籍謄本2部
(7) 日本の戸籍謄本3部
(8) 日本の警察証明書1部 |
翌々日
ビザ発給 |
注:ノービザで入国した場合、居留ビザに書き換えられません。
注:日本政府が発行したすべての書類は台北駐日経済文化代表處の証印が必要になります(書類認証代…7,200円(一部1,800円×4部)
注:査証申請は必ず本人または代理人が直接窓口にて申請する。郵送での申請は不可。 |
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居留地県、市政府警察局 |
(1) 申請書2部
(2) パスポート
(3) 居留ビザ
(4) 戸籍謄本
(5) 写真2枚(上半身)
(6) 費用 期限1年…NT$1,000期限2年…NT$2,000期限3年…NT$3,000 |
4日(土日・祝休日を除く) |
注:左は台北市の例 |
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外交部領事事務局 |
(1) ビザ申請表
(2) 3ヶ月以内に発行された台湾戸籍謄本正本及びコピー各1部(婚姻の記載があるもの、及び配偶者の国籍、名前が記載されているもの)
(3) 申請者本国政府発行の結婚登記証明(台北駐日経済文化代表處の証印が必要)正本及びコピー各1部
(4) 無犯罪記録証明(台北駐日経済文化代表處の証印が必要)
(5) 健康診断合格証明(最近3ヶ月以内)(台湾行政院衛生署指定の外国人健康診断のできる病院※1)または、国外病院の健康診断証明(台北駐日経済文化代表處の証印が必要)
(6) パスポート(有効期間6ヶ月以上)基本資料ページ及び入国スタンプのあるページのコピーを各一部。
(7) 写真2枚(6ヶ月以内撮影/カラー)
(8) 居留ビザ規定費NT$2,200及び手数料NT$800 |
7日(土日・祝休日を除く) |
病院リスト
健康診断必要事項:X線(肺部検査)、HIV抗体検査、腸内寄生虫検便、一般体格検査(精神状態を含む)、またドイツ麻疹抗体陽性検査報告または予防接種証明
ビザ申請表
※ダウンロードできます。 |
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居留地県、市政府警察局 |
(1) 申請書2部
(2) パスポート
(3) 居留ビザ
(4) 居留証を既にお持ちの場合は居留証
(5) 戸籍謄本
(6) 写真2枚(上半身)
(7) 費用 期限1年…NT$1,000期限2年…NT$2,000期限3年…NT$3,000 |
4日(土日・祝休日を除く) |
注:左は台北市の例 |
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| 日本での関係機関 |
| 機関名 |
所在地 |
電話 |
| 台北駐日経済文化代表處 |
東京都港区白金台5-20-2
地圖 |
査証組(渡航査証)
03(3280)7800~1 |
| 台北駐日経済文化代表處横浜分處 |
横浜市中区日本大通り60番地朝日生命ビル2階 |
代表
045(641)7736~8 |
| 台北駐大阪経済文化弁事處 |
大阪市西区土佐堀1-4-8 日栄ビル4階 |
代表
06(6443)8481~7 |
| 台北駐大阪経済文化弁事處福岡分處 |
福岡市中央区桜坂3-12-42 |
代表
092(734)2810~2 |
| 交流協会 東京本部 |
東京都港区六本木3丁目16番33号青葉六本木ビル7階 |
03(5573)2600 |
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| 【注意】 データは変動的ですので、ご自身でもう一度お確かめ下さいますよう、お願い申し上げます。 |
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