
就労ビザの申請
原則として、台湾で就労する外国人は全員、労働許可を申請する必要があります。(ただし、配偶者ビザや依親ビザ、永久居留証取得などに伴う個人工作証、或いは台湾身分証をお持ちの方は就労ビザの取得は不要となり、台湾人と同様制限なく就労が可能です。)
内定決定後、雇用主が労工局へ労働許可を申請します。労働許可が承認されるまで、台湾で就労を開始して収入を得ることはできません。
就労ビザは1年の有効期限付きで承認されます。有効期限満了時には、雇用主のサポートにより更新の手続きを行うことになります。
ただし、申請時の雇用関係を原則として承認されるため、退職した場合、就労ビザそのものの有効期限に関係なく、ビザは無効となります。転職する場合は、新たな雇用主より改めて就労ビザ申請を行う必要がございます。
就労ビザの取得条件
労働許可申請条件
※一般企業へ就職する場合(日本語教師などを除く)
最終学歴 | 最低求められる職歴年数 |
---|---|
高校 | 5年 |
専門学校/短期大学 | 5年 |
台湾国外の大学(学士号) | 2年 |
台湾国内の大学(学士号) | 不要 |
大学院(修士号/博士号) | 不要 |
※職歴は申請するお仕事と関連のあるものが望まれます。
※日本語教師は非常勤ととらえられますので、労働許可申請に必要な職歴としてはカウントできない場合がございますので、ご注意ください。
※最低求められる職歴年数は、最終学歴後の合計職歴年数とします。
※職歴を証明するために、正式な「在職証明書」を提出する必要がございます。
就労ビザの申請に必要なもの
人材側で準備すべきもの
- 学歴証明書:卒業証書の写しではなく、学校から正式に発行されたもの(日本語可)
- 在職証明書:かつて勤務した会社から発行されるもの
(必要項目…勤務開始年月日、勤務終了年月日、所属部署) - その他各種書類:パスポート、(あれば)居留証、証明写真6枚(4.5×3.5cm、背景が白く、肩が写っていない顔アップのもの)、印鑑、住居の契約書など
上記と雇用企業側が用意する申請書類をあわせ、以下の流れで各行政機関に申請します。
就労ビザの申請ステップ
採用決定後お仕事を開始するまでに、①労工局に労働許可を申請し、②外交部から就労ビザを取得、③移民局により外国人のための居留証を取得する、の三つの手順を踏む必要がございます。所要日数については下記をご覧ください。
行政院労工委員会へ労働許可を申請 |
外交部へ就労ビザの申請 |
内政移民局へ居留証の申請 |
関連機関
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日本
機関名 | 所在地 | 電話 |
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